社長BLOG 3ページ目

 

待ちに待ったお引き渡し。新生活のスタートです!

23.07.15

こんにちは! 揖保郡太子町 新築 注文住宅 分譲住宅
健康で快適に暮らせる家づくり専門店
美松ホーム株式会社 松田隆です。



本日は心待ちにされていたK様邸のお引き渡し式。

ご家族の笑顔いっぱいのお引き渡しでした。

K様、本日は誠におめでとうございます!

当初、ご親戚の関係の土地で新築するはずでしたが、土地取得が叶わず、計画が延期に。

別の候補地で再スタートし、本日ようやくお引き渡しの日を迎えました!

待ちわびた分うれしさも倍増。

奥様のこだわりは、回遊動線便利な間取り。

お子様たちが楽しそうに走り周られる姿が目に浮かびます。


これからご家族でたくさんたくさん楽しい思い出を作っていってください。



ありがとうございました。



F様邸お引き渡し式

23.07.09

こんにちは! 揖保郡太子町 新築 注文住宅 分譲住宅
健康で快適に暮らせる家づくり専門店
美松ホーム株式会社 松田隆です。


本日はF様邸のお引き渡し式でした!

奥様が出席できませんでしたが、長女様がしっかり代役を務められました。

F様、これから長いお付き合いになりますが、これからもよろしくお願いいたします。



ぜんじろうさん

23.07.05

こんにちは! 揖保郡太子町 新築 注文住宅 分譲住宅
健康で快適に暮らせる家づくり専門店
美松ホーム株式会社 松田隆です。


町内の友人に誘われて、スタンダップコメディ、トークライブを見に行きました。

頑張ってステージを盛り上げてくださった姿に感銘いたしました。


何も食べずにお酒だけ飲みながら見ていたので、酔っぱらってしまいましたけど。


 
 

収納はあればあるほど・・・

23.06.30

こんにちは! 揖保郡太子町 新築 注文住宅 分譲住宅
健康で快適に暮らせる家づくり専門店
美松ホーム株式会社 松田隆です。


和室のリフォーム。

床の間をなくして収納にしてほしいとのご要望。

最近の家は床の間って少なくなりました~。


収納はあればあるほど便利ですが、あればあるほど物が増えてしまう・・・。

仕方がないです。


  施工前


  施工後

壁掛けTVの場合の周辺機器収納

23.06.17

こんにちは! 揖保郡太子町 新築 注文住宅 分譲住宅
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美松ホーム株式会社 松田隆です。


たつの市K様邸新築工事

工事も順調に進みいよいよ仕上げ段階。

お施主さまと一緒に考えた室内造作の工夫をちょこっとご紹介します。


壁掛けTVをしたいのですが、レコダーデッキやハードディスク、ソフト関係など、TV周辺機器を収納するところに困りました。

TVを設置する壁の裏側の部屋がW.I.Cだったので、リビング側から埋込収納にして、W.I.C側に出っ張らせることにしました。

おがげでリビング側はすっきりとした収納扉だけが見えるだけ。

K様に喜んでいただけると嬉しいです~。










ついつい荷物を入れてしまいます

23.06.09

こんにちは! 揖保郡太子町 新築 注文住宅 分譲住宅
健康で快適に暮らせる家づくり専門店
美松ホーム株式会社 松田隆です。


洗面化粧台の給水部分から水漏れが発生しました。

給水部品の老朽化が原因です。

早めに気が付いて良かったです。


時々漏れていないかどうか確認が必要です。

化粧台のキャビネット収納は便利ですが、たくさん荷物を詰め込むのはできるだけやめましょう。


 

 

兵庫SW会事務所見学会

23.05.25

こんにちは! 揖保郡太子町 新築 注文住宅 分譲住宅
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美松ホーム株式会社 松田隆です。


今日は兵庫SW会のメンバーで、各社の事務所や工事現場を視察に行きました。

古民家再生リフォーム、モデルハウスの設え、事務所2階のくつろぎ部屋、工事現場の整理整頓・・・

いろいろ勉強になりました!

仲間同士で情報共有できてありがたいです。


 

 










不動産を売却するときに重要な書類とは?

23.05.11

こんにちは! 揖保郡太子町 新築 注文住宅 分譲住宅
健康で快適に暮らせる家づくり専門店
美松ホーム株式会社 松田隆です。


不動産を売却したとき、もしその不動産を買った時から比べて高く売れていると譲渡所得税がかかる場合があります。

譲渡し所得税は、売却利益に対し、所有期間が5年超の場合、長期譲渡で税率20.315%、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡で税率39.63%となります。

売却利益を計算するには、不動産を買った時の取得費を証明しなければならず、その為に不動産売買契約書(建物がある場合は工事請負契約書)と領収書が必要です。

取得費が証明できない場合は、取得費は譲渡価格(売った金額)の5%しか見てくれません。

こうなると税金の額はビックリするくらいの金額になってしまうことになりかねません。

先祖代々からの土地なんかだと大変ですよね。

不動産を売却される場合はまず、買った時の契約書と領収書があるかどうか確認してみましょう!




ご夫婦ともにご高齢になられたので、大阪に住む娘さんの近所に住みたいとご要望のご夫婦。

長年住み慣れた家を売却することにしました。

この家を買った時の契約書と領収書は無かったのですが、「居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除」を利用し、譲渡所得税は課税されませんでした。

マイホーム(居住用財産)を住まなくなった日から3年を経過した年の12月31日までに売ったときは、譲渡して得た利益から最高3,000万円まで控除ができます。



この他にも、「空き家の譲渡所得3,000万円特別控除」とかも利用できる場合があります。

買った時の契約書と領収書が無くても、早めに対応することで税金がかからない場合があります。