こんにちは! 揖保郡太子町 新築 注文住宅 分譲住宅
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美松ホーム株式会社 松田隆です。
不動産を売却したとき、もしその不動産を買った時から比べて高く売れていると譲渡所得税がかかる場合があります。
譲渡し所得税は、売却利益に対し、所有期間が5年超の場合、長期譲渡で税率20.315%、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡で税率39.63%となります。
売却利益を計算するには、不動産を買った時の取得費を証明しなければならず、その為に不動産売買契約書(建物がある場合は工事請負契約書)と領収書が必要です。
取得費が証明できない場合は、取得費は譲渡価格(売った金額)の5%しか見てくれません。
こうなると税金の額はビックリするくらいの金額になってしまうことになりかねません。
先祖代々からの土地なんかだと大変ですよね。
不動産を売却される場合はまず、買った時の契約書と領収書があるかどうか確認してみましょう!
ご夫婦ともにご高齢になられたので、大阪に住む娘さんの近所に住みたいとご要望のご夫婦。
長年住み慣れた家を売却することにしました。
この家を買った時の契約書と領収書は無かったのですが、「居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除」を利用し、譲渡所得税は課税されませんでした。
マイホーム(居住用財産)を住まなくなった日から3年を経過した年の12月31日までに売ったときは、譲渡して得た利益から最高3,000万円まで控除ができます。
この他にも、「空き家の譲渡所得3,000万円特別控除」とかも利用できる場合があります。
買った時の契約書と領収書が無くても、早めに対応することで税金がかからない場合があります。
不動産を売却するときに重要な書類とは?
23.05.11